Blog

ビールは自宅で作れるの?

みなさん、お久しぶりです。M2の林田です。

今年もいつのまにか年の瀬ですが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。僕は修論を控えて、なかなか忙しい日々を送っています。

そんな日々の活力として、晩酌をするのがマイブームになってます。以前もブログにさせていただきましたが、僕はクラフトビールが好きで、旅行先やちょっとした出先で見つけては買って帰る生活をしているので、大体はビールを飲みながらネフリを見ています。画像は最近飲んだビール達。

最近、ネフリで見ていたのが、「Breaking Bad」というドラマです。あらすじは、「地味でマジメな高校の化学教師ウォルター・ホワイトが末期ガンを宣告され、家族に少しでも金を残そうと違法のドラッグ精製を行うことを決意、その暴走が次第に加速していく」といったもので、なかなかハードなストーリー展開とウォルターという人物の多面性に惹かれて、60話を超えるストーリーをニ月程で鑑賞しきってしまいました。

ドラマの中で、ハンクというキャラが趣味でビールを作るシーンがあります。所謂、ホームブリューイングと呼ばれる、ビールの自家醸造です。ふと、このシーンを見ていて、日本でもホームブリューイングができるのか疑問に思ったので、調べてみました。

結論から言うと、日本の酒造法では、基本的に自家醸造はNG。つまり、ビールをホームブリューイングで作るといったことはできないようです。

賢明な読者の方は、あれっと思ったかもしれないです。

「たしかにビールを作ってるといった話は聞いたことはない。でも、梅酒をつけてる家は知ってるぞ。」

はい、それは合法なんです。

国税庁のHPには次のように記されていました。

Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。

A 焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。

1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ

2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)

3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

根拠法令等:
酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項

つまり、自分で消費することを目的に、発酵しないように気をつければよい、ということです。

ただ梅酒が例外なだけで、ビールや日本酒といったお酒を新たに醸造することは、日本では現状禁止です。酒造業の保護と衛生管理体制の維持が主な理由のようです。

クラフトビール文化が進んだアメリカでは、2013年には全ての州で合法化されたそうで、なかなか日本とは状況が違うみたいです。ビール好きとしては、いつか自分でビールを作ってみたいものです。

それまでに合法化されてるといいな、なんて思いながらビールを飲む毎日を送っています。

 

The following two tabs change content below.

林田優太

M2
M2。東京の西の果てから。

最新記事 by 林田優太 (全て見る)

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP