こんにちは。山口研のマングローブことみっつです。
今回は皆さんがあまり知らないであろう(理系の方など特に)、法における罰則について語ろうと思います。
罰則で払うお金は大きく分けて三つ(みっつ)です。
①罰金
②科料
③過料
ただ、文字をつらつら書くだけだとつまらないのでミルクボーイ口調で説明をしていきたいと思います。
ミルクボーイをご存知ない方は”ミルクボーイ コーンフレーク”で検索するとどんな漫才師さんかわかると思います。
罰金・科料・過料の違いについて
甲:昨日、おかんが国にお金を納めたんよ。でも、何にお金を払ったか忘れたらしいから、一緒に考えん?
乙:そんなもん、弁理士の勉強をしとる俺なら楽勝や。じゃあ、その払ったお金の特徴を教えてよ。
甲:おかんが言うにはな、悪いことをしてお金を払ったらしいんよ。
乙:それなら罰金ちゃうか?罰金はいわゆる「罪」を犯した人が払うお金やねん。
甲:俺もな、罰金やと思ったんよ。けど、おかんが言うには払った額は一万円より少ないらしいんよ。
乙:ほな、罰金ちゃうなぁ。罰金は基本的には一万円以上なんよ。支払いが一万円以下なら科料やないか?
甲:俺もな、その話を聞いて科料やと思ったんよ。けど、おかんが言うには前科はついてないらしいんよ。
乙:ほな、科料ちゃうなぁ。罰金と科料は刑罰の一種で前科がつくんよ。罰金と科料やないなら過料やな。
甲:俺もな過料やと思ったんよ。ただ、おとんが言うにはオレオレ詐欺ちゃうかって。
乙:絶対違うわ!もうええわ。
罰金・科料・過料の違いまとめ
ミルクボーイさんに手伝ってもらい、3つのお金の違いについて説明してもらいました。私自身、お笑いは好きでよく見るのですが、ミルクボーイさんのネタを初めて見た時は、完成度の高さに感服しました。個人的には金属バットっていう漫才師が好きです。
関係ない話はさておき、3つのお金について簡単にまとめます。
①罰金:刑罰の一種。支払うお金は1万円以上(軽減されることあり)。前科がつく。
②科料:刑罰の一種。支払うお金は1万円未満。前科がつく。
③過料:行政処分の一種。前科はつかない。
こういう知識ってなんぼあってもいいですからね!
日比野充貴
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